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工商総局による企業簡易抹消登記改革の全面推進に関する指導意見

2017年1月26日

【公布単位】工商総局
【文書番号】工商企注字[2016]253号
【公布日】2016-12-26
【施行日】2017-3-1
【主要内容】
1.適用範囲を明確にし、企業の自主権を尊重する。

営業許可証の取得後、経営活動を展開しておらず、抹消登記の申請までに債権債務が発生していない、または

債権債務の清算が完了している有限責任公司・非公司企業法人・個人独資企業・パートーナー企業については、自身で一般抹消手続き又は簡易抹消手続きを選択することができる。

ただし、企業経営異常名簿又は重大な違法行為による信用喪失企業名簿に記録がある企業等の場合、簡易抹消手続きは適用できない。

2.登記手続きの簡易化、登記効率の向上

①企業は、まず国家企業信用情報開示システムの「簡易抹消公告」特別欄において、

自主的に簡易抹消登記の申請予定及び投資者全体の承諾などの情報を社会へ開示し、開示期間は45日とする。

開示期間において、関連利害関係者及び関連政府部門は、「簡易抹消公告」特別欄の「異議伝言」機能を使用し異議を提出することができる。

開示期間終了後に、企業は企業登記機関へ簡易抹消登記の申請を提出することができる。


②企業が簡易抹消登記を申請する際、「申請書」、「指定代表又は共同委託代理人授権委託書」、「全体投資人承諾書」、営業許可証正本及び副本等を提出するだけでよく、

清算報告書、投資者決議書、税金清算完了証明書、清算組届出証明書、公告掲載の新聞等は提出しなくてよい。


③登記機関は申請を受理した後、申請書類に対して審査を行う。または国家企業信用情報公示システムを使用し、簡易抹消登記を申請している企業に対し検索・検査を行う。

公告期間において異議が提出されていない企業に対しては、登記機関は3営業日以内に法律に基づき簡易抹消登記許可の決定を下す。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjwj/xxzx/201612/t20161229_173811.html