ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 税関輸入増値税控除の管理強化について
2017年2月28日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局[2017]第3号
【公布日】2017-2-13
【主要内容】
増値税管理を強化するために、税務総局は税関納税書の照合業務を全面的にレベルアップし、輸入増値税控除の管理を一層強めることを決定した。
増値税一般納税者は貨物を輸入する際、企業名称を正確に記入し、税関納税書の企業名称と税務登記上の名称が一致する必要がある。税務機関は、貨物輸入により取得した、増値税控除の対象となる税関納税書の情報と税関内部の納税情報とを照合する。
照合が一致した後、税関納税書上の増値税額は仕入税額として売上税から控除することができる。不一致の場合、税金は控除できず、税関納税書上の情報と納税者が実際に行った輸入業務が一致していることが認められた後に、税関納税書上の増値税額を仕入税として売上税から控除することができる。
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2477981/content.html