ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 鑑定・コンサルティングサービス業の小規模納税者による増値税専用発票の
2017年3月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年4号
【公布日】2017年2月22日
【施行日】2017年3月1日
【主要内容】
【留意事項】
試行範囲の具体的な判定基準はまだ公布されていない。主要営業業務に鑑定業・コンサルティング業がある小規模納税者は、今回の試行範囲に属するか否かについて、税務担当官に確認する必要がある。
【通知全文については下記URLをご参照下さい】http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2493676/content.html