上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 鑑定・コンサルティングサービス業の小規模納税者による増値税専用発票の

ATM通信過去の一覧

鑑定・コンサルティングサービス業の小規模納税者による増値税専用発票の

2017年3月31日

 【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告20174

【公布日】2017222

【施行日】201731

【主要内容】 

1.全国において月額売上が3万元(或いは四半期売上が9万元)を超える鑑定・コンサルティングサービス業の増値税小規模納税者は、認証サービス・鑑定サービス・コンサルティングサービスの提供、製品販売またはその他増値税課税行為により専用発票を発行する必要がある場合、発票管理新システムを使用し自身で発行が可能となった。主管国税機関は今後代理発行を行わない。
試行対象納税者が自己の不動産を売却し専用発票を発行する場合は、依然として地税機関において発票の代理発行を申請しなければならない。


2.試行対象納税者が発行した専用発票における税金は、申告期間内に主管税務機関に申告し納税する。

 

【留意事項】

  試行範囲の具体的な判定基準はまだ公布されていない。主要営業業務に鑑定業・コンサルティング業がある小規模納税者は、今回の試行範囲に属するか否かについて、税務担当官に確認する必要がある。

 

 

 

 

【通知全文については下記URLをご参照下さい】http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2493676/content.html