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政府性基金の一部廃止および調整について

2017年3月31日

公布単位】財政部

【文書番号】財税〔201718

【公布日】2017315

【主要内容】

 企業の負担を軽減するために、国務院の批准により、財政部は障害者就業保障金について調整を行った。

 

1.障害者就業保障金の免除範囲拡大

 

2.障害者就業保障金の徴収基準に上限を設置

 在職従業員の年間平均賃金が現地の平均賃金(雇用単位所在地の統計部門が公布した前年度の城鎮単位における就業者の平均賃金)の3倍以下の場合、在職従業員の年間平均賃金を元に障害者就業保障金を計算する。3倍を超えている場合、現地平均賃金の3倍に基づき障害者就業保障金を計算する。

 

 

 

 

 

通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://szs.mof.gov.cn/bgtZaiXianFuWu_1_1_11/mlqd/201703/t20170317_2559302.html