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営業税から増値税への移行における徴収管理の更なる明確化について

2017年4月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局[2017]11号
【公布日】2017-4-20
【主要内容】
1. 納税者がプレハブ建築・機器設備・鋼構造物等の自社生産製品を販売する際、建築・据付サービスも同時に提供する場合、
製品販売収入とサービス収入を分けて計算し、それぞれの税率を適用する。

2. 一般納税者がエレベーターを販売する際に、据付サービスも提供する場合、据付サービスの収入は甲供工程(※)とし、
簡易課税方式を適用して税額を計算することができる。
据付済みのエレベーターに対するメンテナンスサービス収入は、「その他現代サービス」に基づき増値税を計算する。
※甲供工程とは、全て或いは一部の設備・材料・動力を工事発注者が自ら準備・購入する建築工事を指す。

3. 納税者が植物メンテナンスサービスを提供する場合、「その他生活サービス」に基づき増値税を計算する。

4. 2016年5月1日以前に発生した営業税課税業務について、発票の追加発行が必要な場合、2017年12月31日前までは増値税普通発票を発行することができる。

5. 2017年6月1日より、建築業は増値税小規模納税者となり、増値税専用発票を自身で発行できる試行範囲に属する。
月次売上高が3万元以上或いは四半期売上高が9万元以上の建築業増値税小規模納税者において、建築サービス、製品販売またはその他増値税課税業務が発生した際に、
増値税専用発票を発行する必要がある場合は、増値税発票管理新システムを通して自身で発行することができる。
取得した不動産を販売する際に、増値税専用発票を発行する必要がある場合は、依然として地方税務局へ発票の代理発行を申請しなければならない。

6. 2017年7月1日より、増値税一般納税者が、2017年7月1日以降に発行された増値税専用発票及び自動車販売統一発票を取得した場合、発行日から360日以内に認証或いはオンラインで照合する必要がある。
2017年7月1日以降に発行された税関輸入増値税専用納付書を取得した場合、発行日から360日以内に主管国税機関へ「税関納税証憑控除リスト」を送付し、照合の申請を行う必要がある。

7. 上記第1-4条は2017年5月1日より実施される。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2567296/content.html