ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国務院常務会による更なる減税政策の決定について
2017年4月28日
国務院総理である李克強は4月19日の国務院常務会議において、税制改革を推進し、減税に力を入れるべく、更なる減税政策の実施を決定した。
主要内容は以下の通りである。
1. 増値税税率構成の調整
2017年7月1日より、増値税税率の4段階を17%、11%、6%の三段階に調整し、13%を廃止するとした。
農産物及び天然ガス等の適用税率は、従来の13%から11%に調整される。
同時に、農産物の再加工に従事する企業に対し、仕入控除の減少による税負担の増加を回避するため、従来の控除率による控除を維持するとした。
2017年1月1日から2019年12月31日まで、小規模薄利企業の年間課税所得額の上限を30万元から50万元に調整するとした。
上記の条件に合致する小規模薄利企業は、所得額を50%減額し、20%の税率で企業所得税を納付することができる。