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国務院常務会による更なる減税政策の決定について

2017年4月28日

国務院総理である李克強は4月19日の国務院常務会議において、税制改革を推進し、減税に力を入れるべく、更なる減税政策の実施を決定した。

主要内容は以下の通りである。 


1. 増値税税率構成の調整

2017年7月1日より、増値税税率の4段階を17%、11%、6%の三段階に調整し、13%を廃止するとした。

農産物及び天然ガス等の適用税率は、従来の13%から11%に調整される。

同時に、農産物の再加工に従事する企業に対し、仕入控除の減少による税負担の増加を回避するため、従来の控除率による控除を維持するとした。

 
2. 企業所得税優遇政策を享受できる小規模薄利企業の範囲拡大

2017年1月1日から2019年12月31日まで、小規模薄利企業の年間課税所得額の上限を30万元から50万元に調整するとした。

上記の条件に合致する小規模薄利企業は、所得額を50%減額し、20%の税率で企業所得税を納付することができる。

 
3. 科学技術型中小企業における研究開発費用の加算控除率の拡大
2017年1月1日から2019年12月31日まで、科学技術型中小企業において発生した、新技術・新製品・新工芸の研究開発費用に対し、加算控除率を従来の50%から75%に調整する。
 
 
【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.gov.cn/zhengce/2017-04/19/content_5187404.htm