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商業健康保険に係る個人所得税試行政策の全国実施について

2017年5月31日

【公布単位】財政部 税務総局 保監会
【文書番号】財税[2017]第39号
【公布日】2017-4-28
【主要内容】
2017年7月1日より、商業健康保険に係る個人所得税試行政策を全国的に実施する。


1. 個人に対して購入した規定に合致する商業健康保険は、当年(月)度の課税所得額の計算時において、2,400元/年(200元/月)を上限とし、損金算入が認められる。
企業が従業員のためにまとめて購入した規定に合致する商業健康保険は、各従業員の個人所得に含め、個人が購入したとみなし、上述の金額を上限とし、控除することが可能となる。
源泉徴収を行う企業は、個人が保険証憑を提出した翌月より、上述の金額を上限とし、控除することが可能となる。
個人が保険を解約する際は、適時に源泉徴収を行う企業に報告する必要がある。保険会社は、個人に関する保険解約情報を税務局に適時に報告する必要がある。

2. 保険会社は、商業健康保険の販売時において、購入者に対して、発票を発行し、保険商品の名称及び納付金額等を明記した保険証憑を提供する必要がある。これらの資料は、個人の税前控除の根拠資料とする。保険会社或いは商業健康保険情報プラットフォームは、税務局へ個人の商業健康保険の購入情報を提出し、税務局の徴収管理に協力する必要がある。
 


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2590112/content.html