ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税税率の簡素化について
2017年5月31日
【公布单位】国家財政部 税務総局
【文書番号】財税〔2017〕37号
【公布日】2017-4-28
【施行日】2017-7-1
【主要内容】
2017年7月1日より、増値税税率が従来の17%・13%・11%・6%の4種類のうち、13%が廃止となり、17%・11%・6%の3種類となる。
1.下記商品の販売或いは輸入を行う場合、税率は11%とする。
農産物(穀類を含む)・水道水・暖房・石油液化ガス・天然ガス・食用植物油・冷房・熱水・ガス・住民用石炭製品・食塩・農業機械・
飼料・農薬・農業用フィルム・化学肥料・メタンガス・ジメチルエーテル・図書・新聞・雑誌・オーディオビジュアル製品・電子出版物。
①納税者が農産物の購入時において、一般納税者が発行した増値税専用発票或いは輸入増値税専用納付書を取得した場合、
増値税専用発票或いは輸入増値税専用納付書に明記された増値税額を仕入税金とする。
小規模納税者が発行した、簡易課税3%の増値税専用発票を取得した場合、発票上に明記された金額と11%の控除率で仕入税金の計算を行う。
農産物販売発票或は購入発票を取得(発行)した場合、農産物販売発票或は購入発票と11%の控除率で仕入税金を計算する。