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増値税発票の発行に関する問題

2017年5月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第16号
【公布日】2017-5-19
【施行日】2017-7-1
【主要内容】
増値税発票管理の強化、増値税への全面移行を保障するため、本公告にて増値税発票発行に関する問題を明確にする。

1. 2017年7月1日より、購入者が企業であり、増値税普通発票を要求する場合、販売者に対して、

納税人識別番号或いは統一社会信用コードを提供する必要がある。

販売者は、増値税普通発票を発行する際、「購入者納税人識別番号」欄に納税人識別番号或いは統一社会信用コードを記入する必要がある。

規定に合致しない発票は、税収証憑として認められない。


2. 販売者が増値税発票を発行する際、発票の内容については、実際の取引内容に基づいて発行する必要があり、

購入者の要望に応じたり、実際の取引内容と合致しない内容にて発行するべきではない。

 

【通知前文については書きURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810760/c2643830/content.html