上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 国外関連者への支払費用に関する企業所得税について

ATM通信過去の一覧

国外関連者への支払費用に関する企業所得税について

2015年4月7日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第16号
【公布日】2015-3-18
【主要内容】

企業の国外関連者に支払う費用に関する移転価格について、これまでの規定を再度通知し、且つ一部の条項に対し補足説明を行った。


1. 企業が国外関連者に支払う費用は、独立取引原則に合致すべきであり、税務局は、当該原則を遵守せず国外関連者に支払った費用に対し、調整することができる。


2. 主管税務局は、企業が関連者と締結した契約書或いは協議書、及び取引の真実性、独立取引原則に合致することを証明する関連資料の提供を要求することができる。


3. 履行能力がなく、リスクを負担せず、実質的な経営活動がない国外関連者に支払う費用は、課税所得額の計算時に控除することはできない。


4. 国外関連者による役務提供の受入れにより支払う費用において、当該役務は、直接的或いは間接的に企業に経済利益をもたらすべきである。企業が下記の役務の受入により国外関連者に支払う費用は、課税所得額の計算時に控除することはできない。


(1)企業が負うリスク或いは経営と関係のない役務活動

(2)関連者が、企業の直接的或いは間接的な投資者の投資利益を保障するために行う、支配、管理及び監督等の役務活動

(3)関連者が提供する、企業がすでに第三者から購入した或いは自社で実施する役務活

(4)企業がある集団に属することにより価額外の利益を得たが、集団内の関連者による当該企業への具体的な役務活動を受入れていない場合

(5)その他関連取引においてすでに対価を取得した役務活動

(6)その他直接的或いは間接的に企業に経済利益をもたらさない役務活動


5. 国外関連会社が提供した無形資産により支払う特許権使用料は、各関連者が当該無形資産の価値創造に対する貢献度に応じて、各自が享受すべき経済利益を確定する。無形資産の法律上所有権のみを有し、その価値創造に貢献していない関連者に支払う特許権使用料は、独立取引原則に合致していない場合、課税所得額の計算時に控除することはできない。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1519231/content.html