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小規模薄利企業の企業所得税優遇政策範囲の拡大に関する通知

2017年6月30日

【公布单位】財政部 税務総局
【文書番号】財政〔2017〕43号
【公布日】  2017-6-6
【主要内容】
1. 2017年1月1日より2019年12月31日において、小規模薄利企業の年間課税所得額上限額を30万元から50万元へ引き上げる。年間課税所得額が50万元以下の小規模薄利企業は、当該所得の50%で課税所得額を計算し、20%の税率で企業所得税を納税する。

2. 小規模薄利企業とは、国家が制限或いは禁止していない業種に従事し、下記の条件を満たす企業を指す。




【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2660828/content.html