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広告費及び業務宣伝費の損金算入に関する政策

2017年6月30日

【公布単位】財政部税務総局
【文書番号】財税[2017]41号
【公布日】2017-5-27
【主要内容】

1. 化粧品製造及び販売、医薬品製造、飲料製造(酒類を含まない)企業で発生した広告費及び業務宣伝費は、当年度の売上(営業)収入の 30%を超えない額について、損金算入が認められる。

限度額を超過した部分の金額は、以降年度に繰越して控除することができる。


2. 関連企業と広告費及び業務宣伝費の分担契約(以下「分担契約」と略称)を締結した場合、二社のうち一方で発生した広告費及び業務宣伝費は、

当年度売上(営業)収入の損金算入限度額の割合を超えない額で、当該企業が控除することができる。或いは、分担協議書に基づき、当該金額の一部又は全額を相手側が負担し控除することもできる。

相手側が相手側自身の広告費及び業務宣伝費の損金算入限度額を計算する際、上記の方法により負担した広告費及び業務宣伝費は限度額に含まなくてよい。


3. たばこ企業のたばこに関する広告費及び業務宣伝費は、課税所得額の計算において、損金算入は認められない。

4. 本通知は2016年1月1日から2020年12月31日まで実施される。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2653996/content.html