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資産管理商品の増値税に関する公告

2017年7月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税[2017]56号
【公布日】2017-6-30
【施行日】2018-1-1
【主要内容】
1.資産管理の運用業務において増値税課税行為が発生した場合、簡易課税方法を適用し、税率3%で増値税を納付する。


2.受託資産への管理サービス及び管理者に発生した上記第1条を除くその他増値税課税行為は、現行規定に基づき、増値税を納付する。


3.資産管理の運用業務及びその他業務の売上高・増値税課税額はそれぞれ分けて計算する必要がある。

分けて計算していない場合、資産管理商品運用業務に対し、当該通知の第1条規定を適用することはできない。


増値税課税行為税率表



【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2692724/content.html