上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > クロスボーダー課税行為の免税届出等に関する増値税について

ATM通信過去の一覧

クロスボーダー課税行為の免税届出等に関する増値税について

2017年8月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第30号
【公布日】2017-8-14
【実施日】2017-9-1
【主要内容】

1.クロスボーダー課税行為の免税届出について、納税者が規定に基づき手続きを行った後、同一業務が発生した場合に、

再度手続きを行う必要はなく、関連免税書類を保管しておくだけでよい。

 

2.納税者が運送人として荷主と輸送サービス契約を締結し、運送費を受け取り、運送人としての責任を負うが、

実運送人に全て或いは一部の輸送サービスを委託する場合、自身で入手し実運送人に渡す当該輸送サービスのために購入した石油及び支払った道・橋・水門の通行料について、

合法で有効な増値税控除証憑を取得することにより、現行の規定に従い、仕入税額を控除することができる。

 
3.個人が不動産会社、住宅賃貸企業等に委託し不動産を貸し出す場合、受托会社は個人の代わりに主管機関に対し、増値税発票の代行発行を申請できる。
 

4.2018年1月1日より、金融機関が手形の割引・再割引業務を行い、割引料に対し発票を発行する必要がある場合、金融機関は、割引依頼人に割引料全額の増値税普通発票を発行する。

再割引手形を出す機構は、再割引利息の全額により割引依頼機構に増値税普通発票を発行する。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2763963/content.html