ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 税金滞納公告の実施過程について
2017年8月31日
【公布単位】上海国家税務総局 上海地方税務局
【文書番号】滬国税発〔2017〕79号
【公布日】2017-8-23
【主要内容】
1.税金滞納者に対し、各税収管理分局は三ヶ月ごとに税金滞納者を公表し、半年に一度、滞納者名簿を市局に提出する。
市局は逃亡或いは行方不明の納税者及び分局により連絡不通となっている滞納納税者に対し、半年に一度上海全市を範囲とした名簿の公表を行う。
公告に載った後、次回の公告までは当該公告内容を撤回することはできない。
2.税金滞納とは、納税者が税収法律・行政法規により定められる期限或いは税務機関が税収法律・行政法規により確定する納税期限内に税金を納付していないことを指し、
滞納金・罰金・非課税収入は含まない。