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日中租税条約の日本地方法人税について

2015年4月7日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第13号
【公布日】2015-2-26
【主要内容】
中国及び日本両国の税務主管当局は、協議により「中華人民共和国政府及び日本国政府における企業所得税の二重課税の回避と脱税防止のための協定」を、日本で2014年10月1日に新たに創設された地方法人税にも適用することに同意した。

【関連情報】
1. 地方法人税の納税者は全ての法人であり、課税標準は法人税総額、税率は4.4%である。
2014年10月1日以降の納税年度に適用し、地方法人税の創設後、払込資本金が1億円以上の大規模企業の法人税税率は1.122%の増加(法人税税率は25.5%*4.4%)となり、登録資本金が1億円未満の中小企業の法人税税率は0.66%の増加となる(法人税税率は15%*4.4%)。

2. 中国居住者が日本で納付する地方法人税は、法人税と同様に、日中租税条約第二十三条の規定により控除することができる。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1505525/content.html