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「多証合一」の推進による工商部門との情報共有開始について

2017年9月30日

【公布単位】国家税務総局

【文書番号】税総函〔2017402

【公布日】2017-9-15

【施行日】2017-11-1

【主要内容】

1.「多証合一」を推進し、登記情報の確認を行う。

  新たに設立登記を行った企業が、税務関連手続きを行う際、税務機関は工商部門の登記情報に基づき「多証合一登記情報確認表」を作成し、足りない箇所の記入・修正箇所の訂正・情報の更新を納税者に促す。

 

2.納税者情報収集の改善

  「納税者初回税務手続き追加情報表」において、一部分は金税三期管理システムにより自動的に生成され、一部分は実名登録・財務会計制度の届出等により総合的に収集される。初めて税務関連手続きを行う新企業は、「納税者初回税務手続き追加情報表」の記入は必要ない。

 



*①「多証合一」とは、三証合一を初めとし、従来の各種証書や手続きを簡素化する政策である。




【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2829016/content.html