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非居住者の企業所得税源泉徴収に関する公告

2017年10月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第37号
【公布日】2017-10-17
【施行日】2017-12-1
【主要内容】
1.税金申告の負担減少
(1)契約書届出の廃止
源泉徴収に関する業務契約書について、契約書届出手続きを廃止とする。
(2)税金清算の廃止
複数回支払う契約項目について、清算手続きを廃止とする。
(3)提出資料の簡易化

2.配当金所得の源泉徴収義務発生日

関連税金の源泉徴収義務発生日とは、配当金の実際支払日を指す。

源泉徴収義務者は配当金実際支払日に税金を源泉徴収する必要があり、源泉徴収義務発生日から7日以内に源泉徴収義務者所在地の主管税務機関に申告し、源泉徴収税を納付する。

当該規定により、現行の「利益配当決定日を源泉徴収義務日とする」規定は変更とする。


3.外貨換算

①源泉徴収義務者が源泉徴収した企業所得税は、源泉徴収義務発生日の中間レートで人民元に換算し、非居住企業の課税所得額を計算する。

源泉徴収義務発生日は関連金額の実際支払日または支払最終期日を指す。

②非居住企業納税者が納税する企業所得税で、主管税務機関による納税締切日の指定を受けるまでに、源泉徴収税を自ら申告・納税する場合、

税収納付書の発行前日の中間レートで人民元に換算し、非居住企業の課税所得額を計算する。

非居住企業納税者が納税する企業所得税で、主管税務機関が納税締切日を指定した場合、

主管税務機関が納税締切日を決定した前日の中間レートで人民元に換算し、非居住企業の課税所得額を計算する。


4.財産譲渡の所得計算

財産譲渡収入または財産純額を外貨で計算している場合、まず外貨金額を上述規定のタイミングに基づき人民元に換算する。

その後、収入全額から財産純額を差引いた後の残額に基づき非居住企業の財産譲渡課税所得を計算する。


5.持分譲渡の原価計算
非居住企業が複数回の投資または買収により保有した持分で、一部を対外譲渡した場合、当該持分の原価合計から譲渡割合に基づき被譲渡持分に対応する原価を計算する。
例:国外非居住企業Aは国内企業Cの持分を保有している。そのうち一部を国内企業Bに譲渡する。


6.分割で入金される場合の税金計算
非居住企業が分割入金の方法により、源泉徴収すべき同一の譲渡財産所得を取得した場合、
分割で入金される金額を、以前の投資財産原価の回収とみなし、関連原価を全て回収した後、源泉徴収税を計算・納付する。


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2878645/content.html