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外国貿易総合サービス企業に対する輸出税還付(免税)の調整及び改善に関する公告

2017年10月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第35号
【公布日】2017-9-13
【施行日】2017-11-1
【主要内容】

外国貿易総合サービス企業(以下「総合サービス企業」と略称)とは、各段階におけるサービスを統一して、中小規模の企業に対し、

効率の高い融資・通関・輸出税還付・決済等の総合サービスを提供する企業を指す。一部の企業において困難な直接輸出の問題を解決し、

中小規模の企業による国際市場の開拓を推進し、総合サービス企業の健全的な発展をサポートするため、本公告は総合サービス企業が生産企業の代理で行う輸出税還付(免税)に対し、更なる調整及び改善を行う。


1.総合サービス企業及び生産企業の輸出貨物が、共に以下の条件を満たす場合、総合サービス企業により輸出税還付代理を行うことが可能。



2.生産企業及び総合サービス企業は、各自で輸出税還付(免税)届出を行う必要がある。


3.生産企業は規定に従い先に増値税を申告し、納税と同時に総合サービス企業に輸出税還付代理の専用発票を発行し、

総合サービス企業の代理業務の証憑とする。


4.総合サービス企業が代行する還付税金額は、輸出税還付代理の専用発票に記載された金額と輸出貨物に適用する還付税率に従い計算する。


5.代行した還付税金額は、生産企業が提供する輸出税還付代理用口座に振り込まれる。



【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2843976/content.html