ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税・消費税に関する手続きの改善について
2017年10月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第36号
【公布日】2017-10-13
【主要内容】
「期限終了後の増値税控除証憑に対する税金控除」についての批准権限を、省国税局に移譲する。
増値税一般納税者における実際に発生した取引について、
客観的原因で増値税証憑(増値税専用発票・税関輸入増値税専用納付書・自動車販売統一発票)を規定された期限内に認証・確認・照合できなかった場合、
主管税務機関が確認し、省国税局が認証・照合した後、照合が一致した増値税控除証憑は、当該仕入税額を控除することが認められる。
2018年1月1日より施行する。