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小規模薄利企業の融資に関する関連税収政策について

2017年11月30日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税[2017]77号
【公布日】2017-10-26
【主要内容】
1.  2017年12月1日から2019年12月31日まで、金融機関が農家・小規模企業・薄利企業及び個人商業者に融資する、小額貸付金の利息収入に対し、増値税免除とする。
 
2.  2018年1月1日から2020年12月31日まで、金融機関が小規模企業・薄利企業と締結する借入契約に対し、印紙税を免除とする。


【通知全文については下記URLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2897221/content.html


【参考情報】各業界小規模薄利企業の基準


注1:上表は「中小企業分類基準規定」(工信部聯企業[2011]300号)の小規模企業及び薄利企業基準に基づき編制したものである。
注2:企業は従業員数、営業収入、資産総額のうち、一つでも指標を満たす場合、小規模薄利企業と判定することができる。
http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content_1898747.htm