ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 技術先進型サービスにおける企業所得税政策の全国拡大について
2017年11月30日
【公布単位】財政部 税務総局 商務部 科学技術部 国家発展改革委員会
【文書番号】財税[2017]79号
【公布日】2017-11-2
【実施日】2017-1-1
【主要内容】
1.同時に以下の条件を満たす技術先進型サービス企業は、企業所得税を税率15%とする。
①中国国内(香港、マカオ、台湾を含まない)で登記した法人企業。
②「技術先進型サービス業務認定範囲(試行)」(詳細は本通知の原文を参照)のうち、一種類或いは複数の技術先進型サービス業務に従事しており、
先進技術又は強い研究開発能力を有する企業。
③短大(大専)卒業以上の従業員数が企業従業員総数の50 %以上を占める企業。2.認定を受けた技術先進型サービス企業において発生する従業員教育経費支出について、賃金総額の8%以内の部分は課税所得額計算時に控除することが認められる。
超過分は次期に繰越控除することができる。