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技術先進型サービスにおける企業所得税政策の全国拡大について

2017年11月30日

【公布単位】財政部 税務総局 商務部 科学技術部 国家発展改革委員会
【文書番号】財税[2017]79号
【公布日】2017-11-2
【実施日】2017-1-1
【主要内容】
1.同時に以下の条件を満たす技術先進型サービス企業は、企業所得税を税率15%とする。
①中国国内(香港、マカオ、台湾を含まない)で登記した法人企業。

②「技術先進型サービス業務認定範囲(試行)」(詳細は本通知の原文を参照)のうち、一種類或いは複数の技術先進型サービス業務に従事しており、

先進技術又は強い研究開発能力を有する企業。 

③短大(大専)卒業以上の従業員数が企業従業員総数の50 %以上を占める企業。
④「技術先進型サービス業務認定範囲(試行)」における技術先進型サービス業務による収入が、当年度総収入の50%以上を占める企業。
⑤オフショアサービスアウトソーシング業務により取得する収入が、当年度総収入の35%以上を占める企業。

2.認定を受けた技術先進型サービス企業において発生する従業員教育経費支出について、賃金総額の8%以内の部分は課税所得額計算時に控除することが認められる。

超過分は次期に繰越控除することができる。

 


【通知全文については下記URLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2908867/content.html