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増値税発票の管理に関する若干の事項

2017年12月29日

【公布単位】国家税務総局

【文書番号】国家税務総局公告2017年第45

【公布日】2017-12-18

【主要内容】

1.商品販売・サービス提供に対する税収分類コードの略称記載

201811日より、納税者が新増値税発票管理システムを使用し発票を発行する際、商品販売及びサービス提供の税収分類コードに対応する略称が自動的に表示され、且つ発票の「貨物または課税役務、サービス名称」或いは「項目」欄に印字される。

 

2.増値税小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲の拡大

201821日より、月次売上が3万元(或いは四半期売上が9万元)を超える工業及び情報伝達、ソフトウェア・情報技術サービス業の増値税小規模納税者において、増値税課税行為が発生し、増値税専用発票を発行する必要がある場合、新増値税発票管理システムを使用し自身で発行することができる

 

3.増値税発票管理システムに中古車販売統一発票を追加

201841日より、中古車の取引市場、中古車販売企業、仲介機関及び競売企業は、新増値税発票管理システムを通して中古車販売統一発票を発行しなければならない

 

注意】

            新税務システムの情報検索機能は非常に発達しており、不必要な税務リスクを避けるため、発票発行の際には、正しい商品或いはサービスの税収分類コードを選択する必要がある。

 




【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2978671/content.html