ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 増値税普通発票の管理に関する公告
2017年12月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2017年第44号
【公布日】2017-12-5
【施行日】2018-1-1
【主要内容】
1.増値税普通発票における発票コードの調整
増値税普通発票の発票コードを12桁に調整する。
コードの規則は、左から1桁目は0、2~5桁目は省、自治区、直轄市、計画単列市を表し、6 ~7桁目は年度、8~10桁目はロット番号、11・12桁目は発票の種類及び綴り枚数を表す。そのうち、11・12桁目が04の発票は2枚綴りの普通発票を表し、05は5枚綴りの普通発票を表す。
税務機関の在庫と納税者の手元にある未使用の10桁コードの増値税普通発票は、引続き使用することができる。
2.社名印字済みの増値税普通発票について
納税者は「中華人民共和国発票管理弁法」及び実施規則に基づき、書面で国税機関に社名印字済みの増値税普通発票を申請すると、新増値税発票管理システムを通して社名印字済みの普通発票を発行することができる。
注:上記の増値税普通発票とは、電子発票・ロール式発票以外の「折叠票」が対象である。
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2959394/content.html