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国家税務総局による納税信用評価に関する公告

2018年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2018年第8号
【公布日】2018-02-01
【施行日】2018-04-01
【主要内容】
本公告により、現行関連規定を基礎に、新設立企業、一年間において営業収入のない企業及び企業所得税査定徴収弁法を適用する企業を、納税信用評価の範囲対象とする。

1.納税信用の評価期限

①2018年4月1日以前に税務関連業務を行った新設立企業に対して、税務機関は2018年4月30日までに納税信用の評価を実施しなければならない。

2018年4月1日以降に初めて税務関連業務を行う新設立企業に対しては、税務機関は適時に納税信用評価を実施しなければならない。


②評価年度に生産経営による業務収入のない企業及び企業所得税査定徴収弁法を適用する企業に対しては、

税務機関は評価年度の次年度4月に納税信用評価を実施し、且つ評価結果を公表する。


2.Mランクの増設とその適用範囲

納税信用ランクを、A、B、C、Dの四ランクからA、B、M、C、Dの五ランクに変更する。

Mランクの適用範囲は、信用問題が発生していない新設立企業及び評価年度内に生産経営による業務収入がない企業で、且つ年度評価指標が70点以上の企業である。

Mランクの企業に対しては、税務機関により以下の奨励措置を実施する。

①増値税専用発票の認証を廃止。
②税務機関が適時に税収政策及び管理規定の指導を行う。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3274438/content.html

【関連情報】
納税信用年度評価指標

注:納税信用評価は年度評価指標点数と直接判定ランク方式を採用する。


【具体的な管理弁法については下記URLをご参照下さい】
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/swzsgl/201407/t20140709_408732.html