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租税協定に関する若干の事項

2018年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2018年第11号
【公布日】2018-02-09
【施行日】2018-04-01
【主要内容】
1.恒久的施設の条項について
①中外提携教育に関する機構や場所を恒久的施設とすることの明確化。
法人格を持たない中外提携教育機構、並びに中外提携教育プロジェクトにおいて教育活動が行われる場所は、
締約相手国の居住者の中国恒久的施設に該当する。
 
②「六ヶ月」と「183日」を同じ扱いとすることの明確化。
恒久的施設条項における、役務活動における恒久的施設の記述にある「十二ヶ月のうち、連続または累計
日数が六ヶ月を超過」を、「十二ヶ月のうち、連続または累計日数が183日を超過」の解釈に基づき実施する。
 
2.パートナー制企業に適用する租税協定について
①中国の法律に基づき中国国内で設立したパートナー制企業において、パートナーが締約相手国の居住者である場合、
中国での課税所得が締約相手国の居住者所得とみなされる部分において、中国にて協定待遇を適用することが可能
である。

②外国(地域)の法律に基づき設立したパートナー制企業は、租税協定において他の規定がある場合を除き、当該パ
ートナー制企業が締約相手国の居住者である場合のみ、中国での課税所得に対し協定待遇を適用することが可能である。
 
上述の内容以外に、本公告は海運と空輸の条項に関する問題と、芸能人及びスポーツ選手の条項に関する問題を明確にした。 


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3285782/content.html