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企業や事業単位の改編及び再編に関する不動産取得税政策の支援継続について

2018年3月30日

公布単位財政部 税務総局

文書番号財税〔2018〕17

公布日2018-03-02

施行日201811-20201231

主要内容

1.業改編

連規定に基づき、企業が全体的な改編を行う際、改編前の出資者が継続して改編(変更)後企業の持分(株式)を保有し、並びにその持分比率が75%を超え、且つ改編(変更)後企業が改編前企業の権利及び義務を承継する場合、改編(変更)後企業の土地、家屋の登記承継に対する不動産取得税を免税とする


2.業合併

2社或いは2社以上の企業が、法律規定や契約に基づき一企業に合併し、且つ合併前企業の出資者が継続して合併後企業の持分を保有する場合、合併後の企業の土地、家屋の登記承継に対する不動産取得税を免税とする


3.業分割

律規定や契約に基づき、2社或いは2社以上の企業に分割され、且つ出資者が分割前企業の出資者と同じである場合、分割後企業の土地、家屋の登記移転に対する不動産取得税を免税とする


4.業倒産

権者が倒産企業の債務担保となっている土地、家屋の登記を承継する場合、不動産取得税を免税とする。非債権者が倒産企業の土地、家屋の登記を承継する場合、国家関連法律法規に基づき、倒産企業の全ての元従業員を適切な部署に配置し、且つ全ての元従業員と3年以上の労働契約を締結する場合に、倒産企業の土地、家屋の登記承継に対する不動産取得税を免税とする。倒産企業の元従業員のうち、30%以上の従業員と3年以上の労働契約を締結する企業に対しては、不動産取得税を半額減税とする。





通知全文については下記URLをご参照下さい

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3360935/content.html