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小規模納税人の基準統一等に関する増値税の問題についての公告

2018年4月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2018年第18号
【公布日】2018-04-20
【実施日】2018-05-01
【主要内容】

1.一般納税人から小規模納税人への変更条件


注:
一般納税人から小規模納税人への変更を行うか否かについては、納税人が選択できる。
上記の規定に該当する納税人は、2018年5月1日以降も一般納税人として継続することができる。

2.申請手順
「一般納税人から小規模納税人への登記変更表」を記入し、税務登記証書と共に提出する。条件に合致する場合、直ちに登記変更が完了する。


3.登記変更前後の税金計算方法の引継ぎについて

(1)登記を変更した当期においては、一般納税人の関連規定に基づき税金を計算する。次期より、 小規模納税人に適用される簡易税金計算方法にて税金計算を行う。
(2)控除申告を行っていない仕入税額、及び当期の期末未控除仕入税額は、“未払税金費用-未 控除仕入税額”の科目に計上する。

4.発票の発行について
(1)納税人は、登記変更後も現在所有する税金管理システムにて増値税発票の発行が可能である。
(2)一般納税人の期間に発生した課税売上行為において、増値税発票の発行が必要となった場合、 従来の適用税率を使用しなければならない。
(3)増値税税率の調整後、売上げに対する割引、取引の中止、返品或いは発票に誤りが発生した 場合は、従来の適用税率にて赤字発票を発行する。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3411529/content.html