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一般納税人の管理事項簡易化について

2015年4月30日

【標  題】増値税一般納税人の管理事項調整についての公告
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第18号
【公布日】2015-3-30
【施行日】2015-4-01
【主要内容】
国家税務総局は増値税一般納税人の管理事項について調整を行った。
 
一  増値税一般納税人の資格に登録制度を開始する。
 
二  登録時の税務局による審査を廃止し、手続きの簡易化を図る。
1. 納税人は、主管税務局に登録資料を提出し、主管税務局が資料を確認後、直ちに資格を取得することができる。
2. 年度課税売上額が規定基準額に達していない納税人に対し、「固定した生産経営場所の所有」条件を暫定的に廃止する。
3. 現地調査をなくし、登録条件を満たす場合、その場で手続きを完了する。
 
三  課税売上額が基準額(商貿企業80万元、サービス性企業500万元)を超過しており、関連政策規定に合致する納税人が、小規模納税人として納税する場合、主管税務局に書面での説明を行う必要がある。

四  課税売上額が基準額を超過している納税人は、納税申告期間終了後20営業日以内に関連手続きを行う。規定の期間に手続きを行っていない場合、主管税務局は期間終了後10営業日以内に納税人に対し10営業日以内に主管税務局へ関連手続きを行うよう通知する。

【関連情報】
年度課税売上額が基準額に達している納税人は、上述の期限までに主管税務局で一般納税人資格登録、或いは小規模納税人を選択するための説明を行う。期限を過ぎても手続きを行っていない場合、手続きを行うまでの間は、売上高により確定した増値税税率で税額計算し、また、仕入税の控除はできず、増値税専用発票の使用も認められない。
 
 
【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1537151/content.html