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企業所得税資産損失の資料保管について

2018年4月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2018]15号
【公布日】2018-4-10
【主要内容】

1.税務局に資産損失控除の申告を行う際、企業所得税年度納税申告表の「資産損失税引前控除及び納 税調整明細表」を申告するだけでよく、資産損失に関する使用の提出は必要ない。

関連資料は企業自身で保管しておく。


2.企業は資産損失に関する資料を適切に保管しておく必要があり、当該資料の真実性、合法性を保証 しなければならない。


3.本公告は2017年度及びそれ以降の年度企業所得税確定申告から施行とする。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3398321/content.html