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企業の改編及び再編に関する土地増値税政策の実施継続について

2018年5月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税(2018)57号
【公布日】2018-05-16
【実施期間】2018-01-01から2020-12-31まで
【主要内容】
1.2社或いは2社以上の企業が、一企業に合併し、且つ合併前企業の出資者が継続して合併後企業の持
      分を継承する場合、合併前企業による合併後企業への不動産登記移転、及び変更に対する土地増値
      税を、現状においては徴税しない。

2.2社或いは2社以上の企業に分割され、且つ出資者が分割前企業の出資者と同じである場合、分割前
      企業による分割後企業への不動産登記移転、及び変更に対する土地増値税を、現状においては徴税
      しない。

3.企業及び個人が、企業の改編及び再編時に不動産を以て出資し、投資を行う場合、投資先企業への
      不動産登記移転、及び変更に対する土地増値税を現状においては徴税しない。

4.上記の土地増値税に対する優遇政策を申請する際は、主管税務機関に不動産登記を移転する双方の

      営業許可証、及び改編・再編協議書等の資料を提出する必要がある。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3475091/content.html