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財税ニュース 日中社会保障協定締結により両国企業駐在員の社会保険料負担が軽減

2018年5月31日

先日締結された日中社会保障協定により、日本では、中国側が日本で投資設立した企業に派遣する
駐在員や船員、航空機乗務員、外交領事機関職員、公務員を対象として、厚生年金及び国民年金の納付義務が免除される。
また、中国においても、中国で同様の職務に就く日本人を対象に、基本養老保険の納付義務が免除される。
人力資源社会保障部の責任者は、「協定の締結により、相手国で就労する両国国民の社会保障に関する権益が有効に保護され、
双方の企業・職員の社会保険料負担が軽減される」とコメントしている。

【参考情報】
派遣期間において、相手国の保険加入義務免除の期間は最初の5年とされる。
本協定は公文を交換した月の後4ヶ月目の月の初日より効力を生じ、日中の両国は各自国内での法上の手続きを完了する必要がある。

【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/201805/t20180510_293765.html