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新規納税人による初回増値税発票受領について

2018年6月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2018年第29号
【公布日】2018-06-11
【施行日】2018-08-01
【主要内容】

1.次の条件を満たす新規納税人が増値税発票受領の初回申請を行う場合、主管税務機関は申請を受理した日から2営業日以内に手続きを行う。
①既に納税担当者、及び法定代表者の実名情報等の提出とその検証を受けている。
②増値税発票を発行する必要があり、発票受領申請を行っている。
③規定に従い、発票発行システムの登録手続き等を行っている。

2.新規納税人による増値税発票初回申請の主な内容は下記事項である。
①発票種類の選定。
②増値税専用発票(増値税発票発行システムによる)の発行限度額承認。
③増値税発票発行システム専用設備の初期設置。

④発票原紙の受領など。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3504323/content.html