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税務情報:7月1日以降、高速道路通行料は増値税電子普通発票のみ仕入税控除が可能

2018年6月29日

「財政部、税務総局によるリース固定資産仕入増値税額控除等の増値税政策に関する通知」 (財税〔2017〕90号)の規定により、2018年1月1日から6月30日までの期間において、

納税者が支払った高速道路の通行料は、有料道路通行料増値税電子普通発票を取得できない場合、通行料発票に明記されている金額での仕入増値税額控除が可能でした。

しかし、7月1日より、増値税電子普通発票を取得した場合のみ仕入増値税額控除が可能となります。上記仕入税控除に該当する企業は、ご注意ください。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2982217/content.html