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国外への委託研究開発費の税引き前加算控除に関する政策問題の通知

2018年6月29日

【公布単位】財政部 税務総局 科技部
【文書番号】財税[2018]64号
【公布日】2018-06-25
【施行日】2018-01-01
【主要内容】
1. 国外へ委託した研究開発活動により発生した費用は、実際発生額の80%を委託側の国外研究開発費用として計上できる。

また、国外委託研究開発費用のうち、条件に合致する国内研究開発費用の3分の2を超えない部分については、

規定に基づき企業所得税の税引き前加算控除が可能である。


2. 国外へ研究開発活動を委託する場合は、技術開発契約を結び、委託側が科技行政主管部門に登録を行う必要がある。

3. 国外へ委託した研究開発活動は、国外での個人による研究開発活動を含まない。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3544428/content.html