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ハイテクノロジー企業及び科学技術型中小企業の欠損繰越期限の延長について

2018年7月31日

【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税[2018]76号
【公布日】2018-07-11
【実施日】2018-01-01
【主要内容】

ハイテクノロジー企業或いは科学技術型中小企業の資格を有する企業に対して、当該資格を取得した年度から遡り五会計年度内に発生した未控除の欠損金を、

翌期以降へ繰越して課税所得から控除することを許可する。また、その最長繰越期限を5年から10年に延長する。

ハイテクノロジー企業、科学技術型中小企業とは、以下の認定管理方法及び評価方法通知に合致する企業を指す。



【参考情報】
上記二種類以外の企業は、従来通り現行の「中華人民共和国企業所得税法」(中華人民共和国主席令第63号)第十八条の規定により、

納税年度に発生した欠損金を翌期以降に繰越し、翌期以降の課税所得から控除することが認められるが、最長繰越期限は5年までである。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3578182/content.html