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給与及び福利費等の損金算入に関する公告

2015年5月29日

【標  題】企業の賃金給与及び従業員福利費等の損金算入に関する公告
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第34号
【公布日】2015-5-8
【施行日】2014年度及び将来年度
【主要内容】
1. 福利性手当の損金算入について
企業の福利性手当が、下記の条件を満たす場合、給与支出として認められ損金算入が可能である。

①福利性手当について従業員賃金給与制度に定めている

②賃金給与と合算し支給している

③関連規定に合致する

上記の条件を同時に満たさない福利性手当は、損金算入限度額を給与総額の14%とし税引前控除を行う。

2. 確定申告日までに支給した当年度賃金給与の損金算入について
企業が確定申告日までに、未払従業員給与を支給した場合、確定申告年度に規定に基づき損金算入が可能である。
通常、企業は当年度に計上した12月度の未払従業員給与を翌年度の1月に支給する。これに対し、企業はこれまで毎年納税調整を行う必要があったが、本公告により、当年度に損金算入が可能となる。

3. 外部派遣労働者の雇用に関わる費用の損金算入について
外部派遣労働者の雇用に関わる費用は、下記二つの情況に基づき、損金算入を行う。

①協議(契約)の約定に基づき、直接労務派遣会社に支払う費用は、労務費とする。

②協議(契約)の約定に基づき、直接従業員に支給する費用は、賃金給与及び従業員福利費とする。そのうち、賃金給与の支出額は、企業の賃金給与総額の基数に加算することができ、その他関連費用の損金算入額算出根拠として認められる。



【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1609299/content.html