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2015年5月29日
【標 題】企業の賃金給与及び従業員福利費等の損金算入に関する公告
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第34号
【公布日】2015-5-8
【施行日】2014年度及び将来年度
【主要内容】
1. 福利性手当の損金算入について
企業の福利性手当が、下記の条件を満たす場合、給与支出として認められ損金算入が可能である。
①福利性手当について従業員賃金給与制度に定めている
②賃金給与と合算し支給している
③関連規定に合致する
上記の条件を同時に満たさない福利性手当は、損金算入限度額を給与総額の14%とし税引前控除を行う。①協議(契約)の約定に基づき、直接労務派遣会社に支払う費用は、労務費とする。
②協議(契約)の約定に基づき、直接従業員に支給する費用は、賃金給与及び従業員福利費とする。そのうち、賃金給与の支出額は、企業の賃金給与総額の基数に加算することができ、その他関連費用の損金算入額算出根拠として認められる。