上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 複数地域に跨る税務事項の報告及び管理に関する問題についての公告

ATM通信過去の一覧

複数地域に跨る税務事項の報告及び管理に関する問題についての公告

2018年7月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2018年第38号
【公布日】2018-07-04
【施行日】2018-07-05
【主要内容】

国税及び地方税の徴税管理体制に対する改革方案により、省及び省以下の国税、地税機構は新たな税務機構として合併した。

新たな税務機構への変更後、複数地域に跨る税務事項の報告管理業務を安定的に行うため、国家税務総局は本公告を公布した。


1 .納税人が複数地域に跨って(自治区、直轄市、社会経済発展計画都市)、一時的に生産経営活動に従事する場合は、

所在地の税務機関に「複数地域に跨る税務事項報告表」を提出する。


2 .納税人が複数地域に跨る経営契約の延期を行った場合は、経営場所又は所在地の税務機関に報告管理有効期限の延期手続きを行うことができる。


3 .複数地域に跨る報告管理事項の報告、検証、報告管理有効期限の延期、及びその回答などの情報は、

情報システムを通じて所在地と経営場所の税務機関へ伝達し、同時に共有する。


4 .納税人は経営場所での税務事項手続きの初回時に、経営場所の税務機関に複数区域に跨る税務事項を報告する。


5 .納税人は複数地域に跨る経営活動の終了後、経営場所の税務機関に対する未払税金及びその他の税務事項の清算を行い、

経営場所の税務機関に「経営場所での税務事項回答表」を提出する。

経営場所の税務機関は確認後、所在地の税務機関へ関連情報の回答を速やかに伝える。

納税人が別途所在地の税務機関に回答を提出する必要はない。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3565286/content.html