ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 輸出税還付(免除)の延期申告について
2015年6月29日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第44号
【公布日】2015-6-11
【施行日】2015-6-11
【主要内容】
特別な原因により輸出税還付(免除)申告書類がそろわず、期限内に申告できず、且つ主管国税機関に延期申請を行わなかった輸出企業は、2015年7月31日までに根拠資料を提出し、輸出税還付の国税機関による批准を受けた後、申告の延期が認められる。
特別な原因とは以下の内容を指す。
1.自然災害・社会突発事件等の不可抗力
2.申告書の盗難・強盗或いは郵便の紛失や誤届け
3.司法・行政機関の業務や調査による申告書の押収
4.売買双方の経済紛争により、適時に申告用証憑を取得できなかった場合
5.企業担当者が死傷・重病或いは勝手な離職により業務の引継ぎができず、適時に申告用証憑を取得出来なかった場合
6.企業が税関へ輸出貨物通関書の修正を申込み、期限内で完了しなかったため、適時に輸出貨物通関書を提出できなかった場合
7.政府部門が、輸出還付税申告期限内に輸出還付(免除)申告書類を発行しなかった場合