ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 企業税務抹消手続きの更なる効率化について
2018年9月30日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局2018年第149号
【公布日】2018-09-18
【施行日】2018-10-01
【主要内容】
1.簡易抹消
下記条件のいずれかを満たす納税者は、税務機関での税金清算証明手続きが免除され、
市場監督管理部門にて直接登記抹消手続き申請を行うことができる。
① 税務申告経験がない場合。税務検査の状態でなく、未納税金(滞納金)及び罰金がなく、未使用の増値税専用発票、
及び発票発行システム専用設備を税務機関へ既に返却し、且つ下記条件のいずれかを満たす納税者は、抹消手続きの完了をすぐに行うことができる。
税務抹消手続きを行う際、資料が不十分な場合でも、税務機関が承諾した場合は、即時に税金清算文書が発行される。
① 納税信用ランクがA級及びB級の納税者。⑤ 増値税課税基準額に満たない納税者。
納税者が承諾された期限内に資料を収集し、手続きを完了していない場合、
税務機関は法定代表者及び財務責任者を納税信用ランクD級の納税者として管理する。
【関連情報】
納税信用ランクD級の納税者に対して、税務機関は納税者及び直接責任者の名簿を公表し、重要な監視対象とする措置をとる。
納税信用評価結果は関連部門に通知され、経営、出入国、新会社登記、就職資格等に制限又は禁止など関連管理措置がとられる。