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減税・免税管理弁法の公布について

2015年6月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2015年第43号
【公布日】2015-6-8
【施行日】2015-8-1
【主要内容】
1. 減免範囲
税務基準額式減免・税率式減免・税額式減免の三種である。輸出還付税及び財政部門による減免は含まれない。
 
2. 減免分類
許可制減免・届出制減免の二種類である。
許可制減免とは、法律・法規に基づき税務機関が批准を行う項目を指す。
届出制減免とは、税務機関の許可を必要としない減免項目である。
 
3. 許可制減免の申請
許可制減免を申請する納税者は、政策規定による減免期間内に、税務機関に申請書及び関連必要資料を提出する。

4. 届出制減免の申請
納税者は、初回の税収減免申請時に、納税申告表に記入または書類の添付により届出を行う。或いは、納税申告期限後のその他規定期限内で資料を提出し届出を行うことができる。納税者は、納税申告表に書類の添付または別途資料を提出して届出を行う場合、下記資料を提出する。

①税収減免項目・根拠・範囲・期限等を明記したもの

減免の根拠となる法律法規が規定した提出資料

減税条件を満たしている企業は、資料の提出後、税策存続期間は当該政策を享受できる。
 
5. その他
許可制または届出制減免を享受する納税者は、政策規定に適う資料を将来の調査に備えて保管する義務がある。
当該政策を享受できる納税者が、享受せずに税金を過多納付した場合は、税収徴管法に規定された期限内において、減免申請を行い、過多納付額の返金を要求することができる。


【通知全文については下記URLをご参照下さい】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1685543/content.html