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国外投資者の利益配当による直接投資に対する源泉税の一時免税措置範囲の拡大について

2018年10月31日

【公布単位】財政部 税務総局 国家発展改革委員会 商務部
【文書番号】財税[2018]102号
【公布日】2018-09-29
【施行日】2018-01-01
【主要内容】
1.国内直接投資者に対する源泉税の一時免税措置適用範囲を用いて、国外投資者が中国国内居住者企業から配当される利益に対する源泉税の一時免税措置の適用範囲を、奨励類の投 資項目から外国投資を禁止していない項目、及び領域まで拡大する。


2.当該政策が享受できる国外投資者は、同時に以下の条件を満たす必要がある。

3.条件が合致する国外投資者は、税収管理の条件に基づき申告を行い、事実に基づき利
益配当企業に当該政策の条件に合致する資料を提供する。また、利益配当企業は、主管税務機関に届出手続きを行わなければならない。


4.当該政策を適用可能な国外投資者であるが、まだ適用されていない場合は、実際に納
税した日から3年以内に、納税済み税金の還付申請を行うことができる。


5.国外投資者が、持分譲渡、買戻し、清算等により、当該政策を享受した直接投資を回
収した場合、実際に回収した日から7日以内に、規定の手順に基づき税務部門に源泉税を申告する必要がある。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3776623/content.html