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国外投資者の利益配当による直接投資に対する源泉税の一時免税措置適用範囲の拡大に関連する公告

2018年11月30日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2018]53号
【公布日】2018-10-29
【施行日】2018-01-01
【主要内容】
財税[2018]102号の通知により、国外直接投資者に対する源泉税の一時免税措置適用範囲を用いて、国外投資者が中国国内居住者企業から配当される利益に対する源泉税の一時免税措置の適用範囲を、奨励類の投資項目から外国投資を禁止していない項目、及び領域まで拡大する。
  本公告は、源泉税の一時免税措置を適用する以下2つの状況を明確化する。

1.国外投資者の取得利益をその国内居住者企業の登録資本金や、払込資本金にに対する増資、或いは資本剰余金の積み立てに用いる場合。

2.国外投資者が金融主管部門の規定に基づき、取得利益が人民元再投資専用口座に振り込まれた当日に、同口座から再投資資金の振込みを行う場合。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3906659/content.html