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中華人民共和国個人所得税法実施条例

2018年12月29日

【公布単位】国務院
【文書番号】国令第707号
【公布日】2018-12-18
【施行日】2019-1-1
【主な内容】
新改正した「中華人民共和国個人所得税法」(以下「新個人所得税法」と略称)を2019年1月1日より正式に施行する。この度改正された主な内容は以下のとおりである。

1.居住者の定義


2.中国国内に住所がない個人の免税規定(国外源泉収入の国外支払所得に対しての免税規定)



3.課税所得



4.課税所得額の計算

居住者個人の総合所得とは、各納税年度の収入額から基礎控除60,000元、特定控除、特定付加控除、及び法により確定されたその他控除を差引いた後の金額を課税所得額とする。
特定控除、特定付加控除、及び法により確定されたその他控除は、居住者個人の一納税年度の課税所得額を以て限度額とし、一納税年度で控除し終えない分を翌年度の控除に繰越すことはできない。

(1)特定控除
基本養老保険、基本医療保険、失業保険等の社会保険料および住宅積立金等を指す。
(2)特定付加控除
子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン利息或いは住宅賃料、扶養高齢者等の支出を指す。
(3)法により確定したその他控除
国家の規定に合致する企業年金、職業年金への個人納付、国家の規定に合致する商業健康保険の
個人購入、納税繰延型商業養老保険の支出、及び国務院規定の控除可能なその他項目を指す。

②非居住者個人の賃金、給与所得は、毎月の収入額から基礎控除5,000元を差引いた後の金額を課税所得額とし、毎月1,300元の付加基礎控除は廃止とする。役務報酬所得、原稿報酬所得、

  特許権使用料所得は、毎回の収入額をもって課税所得額とする。


5.総合所得を取得し確定申告を行う必要がある場合

①2ヶ所以上から総合所得を取得し、且つ年間総合所得額から特定控除を差引いた後の金額が6万元を超える場合。

②役務報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用料所得のうち1つ或いは複数の所得を取得し、かつ年間総合所得額から特定控除を差引いた後の金額が6万元を超える場合。

③納税年度内の予納税額が確定申告時の課税額を下回る場合。

④納税者が税金還付の申請をする場合。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3960202/content.html