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個人所得税の「納税証明」(文書式)を「納税記録」へ変更することに関する公告

2018年12月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2018]55号
【公布日】2018-12-5
【施行日】2019-1-1
【主要内容】
個人所得税制度改革への適用のため、国家税務総局は個人所得税の「納税証明」(文書式)を「納税記録」へ変更することを決定した。

1.納税所属期間が2019年1月1日(1日を含む)以降の個人所得税納税(還付)情況証明の発行を申請する場合は、税務機関は「納税証明」ではなく、「納税記録」を発行する。

納税所属期間が2018年12月31日(31日を含む)以前の個人所得税納税(還付)情況証明の発行を申請する場合は、税務機関は継続して「納税証明」を発行する。


2.2019年1月1日以降、課税所得を取得する納税者は、源泉徴収義務者による源泉徴収申告、或いは納税者自身による納税申告が行われていれば、実際に納税しているかに関わらず、

「納税記録」の発行申請が可能である。


3.納税者はオンライン上の税務局や、携帯アプリで本人の「納税記録」の発行を申請できる他、税務局窓口でも発行申請が可能である。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3962334/content.html