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個人納税者識別番号に関する公告

2018年12月29日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告[2018]59号
【公布日】2018-12-17
【施行日】2019-1-1
【主要内容】
1.個人納税者識別番号とは、個人である納税者が各種税務事項手続きの際に用いる唯一の識別番号である。

2.中国公民の身分証番号がある場合、身分証番号を納税者識別番号とする。身分証番号が無い場合、税務
機関から納税者識別番号を付与される。

3.納税者が初めて税務事項手続きを行う際は、税務機関或いは源泉徴収義務者に有効的な身分証明書を提
示し、さらに関連する基礎情報も提出する必要がある。

4.税務機関は個人納税者識別番号を発行し、対象者にその番号を告知する必要がある。

5.納税者個人が納税申告、納税、還付金申請、納税証憑の発行、納税の照会等の税務事項手続きを行う
際は、税務機関あるいは源泉徴収義務者に対して納税者識別番号を提供する必要がある。

【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3960494/content.html