ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 個人所得税法改正後の優遇政策に関連する通知
2018年12月29日
【公布単位】財政部 税務総局
【文書番号】財税[2018]164号
【公布日】2018-12-27
【施行日】2019-1-1
【主要内容】
1.年1回賞与の政策について
居住者個人が規定に合致する年1回の賞与を取得する場合、2021年12月31日以前においては、当年の総合所得に計上せず、年1回賞与収入を12ヶ月で割り、
月額換算後の総合所得税率表に基づき、適用税率と速算控除額を確定し、単独で個人所得税を計算、納税する。
居住者個人が年1回賞与を取得する場合、当年の総合所得に計上し、個人所得税を計算、納税することも選択できる。2.外国籍個人の各種手当に関する政策
①2019年1月1日から2021年12月31日までの期間は、外国籍個人が居住者個人の条件に合致する場合、個人所得税特定付加控除の享受、或いは住宅手当、
言語訓練費、子女教育費等の手当に対する免税優遇政策の享受を選択することが可能である。しかしながら、同時に二つの優遇政策を享受することはできない。
外国籍個人が上記どちらかの享受を一旦選択した場合、一納税年度内における変更は不可である。