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小規模薄利企業所得税減免政策の実施に関する公告

2019年1月31日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第2号
【公布日】2019-1-18
【施行日】2019年1月1日から2021年12月31日まで
【主な内容】
1.小規模薄利企業の企業所得税は四半期毎に予納を実施する。企業所得税の予納を実施する際、

小規模薄利企業の資産総額、従業員数、年度課税所得額の指標は、当年度から当年度納税申告 所属期末までの状況に基づき暫定的に判断する。


2.従来より小規模薄利企業の条件を満たさない企業で、年度内の企業所得税の予納の際、

規定に基づき小規模薄利企業の条件を満たすと判断した場合は、当年度納税申告所属期末までの累計 状況に基づき、

小規模薄利企業所得税減免政策を享受することができる。当年度に多く予納し た企業所得税額は、

今後四半期毎に予納すべき企業所得税額から減額することができる。



3.小規模薄利企業は企業所得税の予納及び確定申告の際、納税申告表に関連内容を記入することで、
小規模薄利企業所得税減免政策を享受することができる。


4.企業所得税を予納する際、小規模薄利企業所得税減免政策を既に享受したが、確定申告の際に、
小規模薄利企業の条件を満たさない場合は、規定に基づき企業所得税を追加納税する必要がある。


【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4014427/content.html