ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 小規模納税者増値税免税政策の徴税管理に関する通知
2019年1月31日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第4号
【公布日】2019-1-19
【施行日】2019-1-1
【主要内容】
1.小規模納税者による増値税が発生する販売行為の月次販売額が合計10万元未満(四半期申告で、四半 期の販売額が30万元未満)場合、増値税を免税する。
小規模納税者による増値税が発生する販売行為の月次販売額が合計10万元を超える場合でも、当期に発生した不動産の販売額を控除した後の金額が
10万元未満の場合は、貨物、労務、サービス、無形資産の販売により取得した販売額に対して増値税を免税する。3.固定期間で納税を行う小規模納税者は月次での納税申告、或いは四半期での納税申告の選択が可能である。
ただし、一度選択した場合、一会計年度内での変更はできない。
4.「中華人民共和国増値税暫定施行条例実施細則」の第九条にて称されるその他個人が、一度に賃貸料を取得する方法で、
不動産の賃貸収入を取得する場合、対応する賃貸期間にてその収入額を平均分割でき、
分割した後の月次賃貸収入額が10万元未満の場合は、増値税を免税する。
5.小規模納税者への変更登録日以前に、連続する12ヶ月(月次申告の場合)或いは、連続する4つの四 半期(四半期申告の場合)の累計販売額が
500万元未満の一般納税者は、2019年12月31日以前にて、小規模納税者への登録変更を選択できる。
6.小規模納税者の月次販売額が10万元未満の場合は、当期に発行した増値税専用発票が納税済みの場合でも、
発行した増値税専用発票を全て回収、或いは規定よる赤字専用発票の発行後、主管税務機関に対して税金の還付を申請できる。
7.小規模納税者の2019年1月の販売額が10万元未満(四半期申告で、2019年の第一四半期の販売額が30万元未満)の場合は、
当期に代理発行した普通発票が納税済みの場合でも、納税申告の際に、主管税務機関に対して税金の還付を申請できる。