ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲拡大等についての公告
2019年2月28日
【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第8号
【公布日】2019-2-3
【施行日】2019-3-1
【主要内容】
1.小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲を拡大する。範囲は、宿泊業、
鑑定コンサルティング業、建築業、工業、情報伝達・ソフトフェア及び情報技術サービス業 から、
貸付及びビジネスサービス業、科学研究及び技術サービス業、現代サービス・修理
及びその他サービス業まで拡大する。
が増値税専用発票を発行した場合は、納税すべき増値税額を計算する必要がある。
2.増値税専用発票のオンライン認証可能な納税者範囲を、全ての一般納税者まで拡大したことにより、
発票認証用スキャン設備購入のためのコストや、税務機関での発票認証にかかる時間を節約することができる。