上海ATM財務コンサルティング有限公司

メールでのお問い合わせはこちら

中国会計税務についてのご相談はこちら (+86)-21-6360-0099

最新情報 NEWS

ホーム > 最新情報 > ATM通信の一覧 > 小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲拡大等についての公告

ATM通信過去の一覧

小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲拡大等についての公告

2019年2月28日

【公布単位】国家税務総局
【文書番号】国家税務総局公告2019年第8号
【公布日】2019-2-3
【施行日】2019-3-1
【主要内容】

1.小規模納税者自身による増値税専用発票発行の試行範囲を拡大する。範囲は、宿泊業、

      鑑定コンサルティング業、建築業、工業、情報伝達・ソフトフェア及び情報技術サービス業 から、

      貸付及びビジネスサービス業、科学研究及び技術サービス業、現代サービス・修理

      及びその他サービス業まで拡大する。


2.増値税専用発票のオンライン認証可能な納税者範囲を、全ての一般納税者まで拡大する。

【関連情報】
1.試行範囲の業界に属する小規模納税者は、発票管理システムを使用した自身による増値税 
   専用発票の発行が可能となり、月次販売基準額による制限を受けない。つまり、月次販売
   額が10万元未満(四半期の販売額が30万元未満)でも、試行範囲の業界に属する小規模納
   税者は、自身による増値税専用発票又は普通発票の発行が可能となる。もし小規模納税者

   が増値税専用発票を発行した場合は、納税すべき増値税額を計算する必要がある。


2.増値税専用発票のオンライン認証可能な納税者範囲を、全ての一般納税者まで拡大したことにより、

      発票認証用スキャン設備購入のためのコストや、税務機関での発票認証にかかる時間を節約することができる。



【通知全文については下記のURLをご参照ください】
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4070541/content.html